二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては自動車
のステアリングの外側線上後方50 m、小型特殊自動車にあっては自動車の右外側線上後方50 mまでの間
にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。この場合において、取付けが不確実
な後写鏡及び鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れのある後写鏡は、この基準に適合し
ないものとする。( 細目告示第68条第1 項第4 号関係、細目告示第1 4 6条第1 項第4 号)
輪自動車、側車付二輪自動車並びにステアリング及びそりを有する軽自動車を除く。) に備える車
体外後写鏡は、アイポイントの中心及び後写鏡の中心を通る鉛直面と車両中心面とのなす角度
が、それぞれ、車両の右側に備える後写鏡にあっては前方5 5°以下( 左ステアリング車にあっては
7 5°以下) 、車両の左側に備える後写鏡にあっては前方75°以下(左ハンドル車にあっては55
°以下)であること。この場合において、後写鏡の鏡面は、通常使用されるステアリング位置に調節し、固
定した状態とする。( 細目告示第6 8条第2 項関係、細目告示第14 6条第1 項第5 号)
のステアリングの外側線上後方50 m、小型特殊自動車にあっては自動車の右外側線上後方50 mまでの間
にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。この場合において、取付けが不確実
な後写鏡及び鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れのある後写鏡は、この基準に適合し
ないものとする。( 細目告示第68条第1 項第4 号関係、細目告示第1 4 6条第1 項第4 号)
輪自動車、側車付二輪自動車並びにステアリング及びそりを有する軽自動車を除く。) に備える車
体外後写鏡は、アイポイントの中心及び後写鏡の中心を通る鉛直面と車両中心面とのなす角度
が、それぞれ、車両の右側に備える後写鏡にあっては前方5 5°以下( 左ステアリング車にあっては
7 5°以下) 、車両の左側に備える後写鏡にあっては前方75°以下(左ハンドル車にあっては55
°以下)であること。この場合において、後写鏡の鏡面は、通常使用されるステアリング位置に調節し、固
定した状態とする。( 細目告示第6 8条第2 項関係、細目告示第14 6条第1 項第5 号)